無縁墓改葬合祀サポート
無縁墓改葬合祀サポート
このお墓ははたして本当に無縁なのか?
何年もお墓にお参りに来た形跡がない、管理費を請求してもあて先不明で返送される。墓地の整理がなかなか進まない。
そのような場合、無縁墓として改葬合祀するには一定の手続が必要となります。
通常とられる手続として、法律で定められています「承継者、縁故者はお申出ください。」といった趣旨の文言を官報に掲載し、立札を立てるなどして1年もの間公示、経過写真や地図図面などを作成し証拠を揃えなければなりません。そのようにして祭巳承継者の存否の確認,申し出を待つ事となります。
祭祀承継者の調査 時間が過ぎれば無縁になる可能性が高まります!
不明・不詳の祭祀者(祭祀継承者)を調査し確定する事により,そのお墓の祭祀を継承するか、又はお墓の使用権を放棄するかを確認する事ができます。承継する場合には,祭祀承継者の地位確認書を作成し,放棄する場合には、お墓の使用権放棄承認の書面を作成致します。また必要に応じ,法律関係を明確化するための書面も作成します。その結果,お寺様等にとって曖昧だった権利関係が明確になり,墳墓をめぐる問題が一挙に解決します。事実上、上記期間の短縮となり、その結果、比較的短期間に合祀の申請手続が可能となります。このような業務を、本人以外が手続きする事は法律により禁止されており、行政書士の独占業務と規定されております。(行政書士法)
各お寺様には、墓地の管理運営上、規則や約款等を定めて、これに違反した場合には墓地使用権を取り消したり、消滅させるといったことを定めていると思います。そのような規則を定めていない場合、内容が適当でない場合には規則変更をしなければなりませんのでお問い合わせください。
お墓は、一定期間を過ぎれば、無縁墳墓として処分されますので、使用権者(祭祀承継者)を調査し、契約の履行・放棄を求めることは、墓地経営に資することになります。また、調査により祭祀承継者が不明と確認ができた場合には、法令に基づき無縁墓の認定手続をすすめることとなります。
このように、当事務所の行政書士が改葬許可申請手続を代行することによって面倒な手間が省けます。
埋葬者も合祀により安らげることとなります。
地域住民の方々にとっても、近くにお墓を求めやすくなります。
お寺さま、石材店様等の経済的効果も大きくなります。
ご相談ください
お寺様以外でも、霊園関係、墓石関係の方、個人で改葬をお考えの方は、どうぞお気軽に左記までお問い合わせまたは info@enya.boo.jp にお問い合わせください。
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